関西しものせき倶楽部 family 設立趣意書
( 通称:しものせき倶楽部 )
下関市は、本州の最西端に位置し、古くより九州や中国・朝鮮半島といった、アジア大陸 からの玄関口として発展してきました。 壇ノ浦の源平合戦、巌流島の決闘、幕末維新、日 清講和条約など、日本の歴史が大きく変わる舞台となった下関。
2005 年 2 月 13 日には、下関市と豊浦郡の菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町の1市 4 町が 合併して、新しい「下関市」が誕生いたしました。
近年、豊かな自然環境は観光 PR にも使用され、今や日本の広域で取り上げられる名所に もなり、皆様の目に留まっていることと思います。また、多くの海産物は、下関産水産物ブ ランドとして工夫が重ねられ、食文化の一端を担うべく発信に努めておられます。これらの 恵まれた豊富な資源を有効活用し、地域活性化のため、様々な取り組みをされているところ です。また、若者世代にニーズの高い魅力的な仕事が出来る企業の誘致や、県外からの移住 にも力を入れておられます。
その様な故郷現況に並行し、関西地区におります下関市出身者、下関市に関与する企業が 集結し、それぞれに抱く下関市の今昔を懐かしみ、愉しむ会を、この度、「関西しものせき 倶楽部 family」の名称にて、設立する運びとなりました。 2022 年 1 月 21 日には、下関市長、前田晋太郎氏を訪問、会設立の趣意をお伝えし、快く ご賛同いただきました。
会員は、関西地区のみならず、下関市や下関市の地元企業、有志の方々にもご参加いただ き、一人ひとりが持ち合す「しものせき」の意見交換、情報交換を行い、双方の親睦を深め つつ自らの歴史を振り返り、下関人の誇りと人生の実りを実感して頂きたいと思います。
現在の厳しい社会情勢の中にこそ、ふるさと“下関市”と関西の“しものせき”が一丸と なり、歴史に富める下関、未来にはばたく下関の更なる発展を願いに込め、「関西しものせ き倶楽部 family」を設立することといたします。
上記、設立趣意にご賛同賜り、積極的なご参加をよろしくお願い申し上げます。
令和 4 年 11 月吉日
発起人 大谷眞理
関西しものせき倶楽部 family 規約
第 1 章 総 則
(名称)
第1条 この会は、関西しものせき倶楽部 family(通称:しものせき倶楽部)とし(以下「本会」という。) と称する。
(目的)
第2条 下関市に縁のある関西在住の人たちの親睦を深め、下関市の社会・経済・及び地域文化の発展に関心 と情熱を有する個人、個々の企業が、「人と人」のつながりを大切に人生の豊かさを味わい、和をもってこころ 豊かな親睦交流を愉しむ事を目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)会員の知識を高め、親睦及び交流を深める。
(2)会員のための自己啓発に努める。
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な活動。
第2章 組 織
(会員)
第4条 本会は、第2条に規定された目的に賛同する会員をもって組織する。
2 会員は個人又は法人とする。
3 下関市及び山口県は賛助会員とする。
(役員)
第5条 本会を円滑に運営するために、本会に次の役員を置く。
(1) 会⾧、副会⾧ (各1名)
(2) 幹事⾧、副幹事⾧ (各1名)
(3) 幹事 (若干名)
(4) 監事 (若干名)
2 本会に顧問を置くことができる。
(1) 下関市⾧を名誉顧問とする。
(役員の選任)
第6条 第 5 条の役員は、会員のうちから選任し、交流会で承認を得る。
2 顧問は、会員以外の者のうちから会⾧が委嘱する。
(役員の職務)
第7条 会⾧は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故あるとき、又は会⾧欠員の時は、予め会⾧が指名した副会⾧が、その 責務を代理する。
3 幹事⾧・副幹事⾧は、事務局を総括し、会務を処理する。
4 幹事は、幹事会を組織し、活動を行う。
5 監事は、本会の会計及び業務を監査する。
6 顧問は、重要な事項について、会⾧の諮問に応じ、又は、会⾧に助言する。
(任期)
第8条 役員が辞任の場合は、後任者が就任するまでは、その職務を継続する様、努める。
第3章 会 議
(会議の種類)
第9条 本会の会議として交流会、及び幹事会を置く。
(交流会)
第10条 交流会は、全会員をもって構成する。
2 交流会は、年に 1 度、会⾧が招集し、会⾧が以下の報告を行う。
3 交流会は、次に掲げる事項について報告する。
(1)規約に変更が生じた場合
(2)収支報告
(3)その他、報告の必要が生じた場合 4 会員間の意見交換、または情報交換を行う
(幹事会)
第11条 幹事会は、幹事をもって構成する。
2 幹事会は、必要に応じて、幹事⾧が招集し、幹事⾧がその議⾧となる。
3 幹事会は、次に掲げる事項について審議及び決定し、その結果については、次の交流会に報告する。
(1)交流会で報告すべき事項の原案作成に関すること。
(2)交流会の充実を図るため、意見、または情報交換を行う。
(3)その他、会⾧が必要と認める事項。
4 幹事会に、必要に応じて幹事以外の者を出席させることができる。
第4章 事 務 局
(事務局)
第12条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会⾧が別に定める。
3 事務局所在地は、幹事⾧又は、副幹事⾧宅とする。
4 事務局所在地は、交流会において、定める事もできる。
第5章 会 計
(経費)
第13条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、交流会出席者の参加会費に含み、当日発生する経費と以降に必要な事務費に充てる。
3 法人会員からの協賛金が収入として計上される場合は、これを、本会の経費に充当する。 (収支報告) 第14条 本会の収支については、監事の監査を経て、交流会で報告する。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの1年間とする。
第6章 補 則
(補則) 第16条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は、会⾧が別に定める。
付 則
1 この規約は、本会の設立の日(令和 4 年11月20日、以下「設立日」という。)から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立日から令和4年12月31日までとする。
3 本会の設立当初の役員は第6条第1項の規定にかかわらず、幹事会において選任されたものがあたる。
改訂
令和4年11月20日 初版
(以下余白)